入会と出展について

正会員は原則として、多摩帝国美術学校・多摩造形芸術専門学校・多摩美術短期大学・多摩美術大学・多摩美術大学大学院・多摩芸術学園を 終了、卒業、在席した者で、千葉県在住、在勤 または 出身者。

 ー 千葉多摩美会会則 第2章 会員 第8条(会員)参照

募集対象:多摩美術大学出身(千葉在住、在職、出身)の方

お近くの役員にお問い合わせ、お申し込みください。

<会員 費用>
年会費 3,000円 (2018年6月現在)

千葉多摩美会展 出品料 6,000円
懇親会出席費 適宜
運搬費 各自

詳細内容
<出品数>
一人2点まで。但し、絵画・染織については80号以上1点、60号以下2点まで。
15号以下3点まで。
※ 出展数大きさについて。近年出品者の減少により展示室内のスペースにゆとりがあります。大きな作品の複数出品も可能です。上記規定より多く出品されたい方は事務局までお問い合わせください。
正会員は原則として、多摩帝国美術学校・多摩造形芸術専門学校・多摩美術短期大学・多摩美術大学・多摩美術大学大学院・多摩芸術学園を 終了、卒業、在席した者で、千葉県在住、在勤 または 出身者。

ー 千葉多摩美会会則 第2章 会員 第8条(会員)参照

募集対象:多摩美術大学出身(千葉在住、在職、出身)の方

お近くの役員にお問い合わせ、お申し込みください。

<会員 費用>
年会費 3,000円 (2018年6月現在)

千葉多摩美会展 出品料 6,000円
懇親会出席費 適宜
運搬費 各自

詳細内容
<出品数>
一人2点まで。但し、絵画・染織については80号以上1点、60号以下2点まで。15号以下3点まで。
※ 出展数大きさについて。近年出品者の減少により展示室内のスペースにゆとりがあります。大きな作品の複数出品も可能です。上記規定より多く出品されたい方は事務局までお問い合わせください。


<部門> 
絵画、立体、デザイン、工芸、建築、写真、映像、他

<奨励賞> 千葉多摩美会賞 1点(年齢制限なし 会長 名誉会長除く)

<葉多摩美会展の流れ>
● 会期前日 ・搬入  9:00~10:30 時間厳守
                    ・展示作業 10:30~14:00 出品者全員で行います。
・奨励賞の選考 

●開催期間 
会場受付当番 一人1回、午前番・午後番等に振り分けて担当します。

●  ギャラリートーク  於:千葉県立美術館 *
●  オープニングパーティー 適宜 会費制*


● 会期最終日 ・搬出 16:30~17:30 時間厳守
・総会  17:30~ 於:適宜*


*コロナウイルス感染防止のため、第24回千葉多摩美会展ではギャラリートーク・オープニングパーティーは行いません。総会は中止。役員によるオンライン会議を行います。(これをもって総会とします。)




千葉多摩美会 会則


千葉多摩美会会則


第1章 総則

第1条 (名称) 本会は、多摩美術大学校友会 千葉県支部(1997年5月10日)として発足し『千葉多摩美会』と称する。
第2条 (目的) 本会は、会員相互の親睦 並びに 研鑽を図り、以って千葉の美術文化へ寄与することを目的とする。
第3条 (事業) 本会は、前条の目的を達するために必要な事業を行う。
第4条 (事業年度) 本会の事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月3I日に終了する。
第5条 (運営費) 本会の運営は会員の会費、寄付金、その他の経費によって行う。
第6条 (会費) 正会員 及び 賛助会員は、本会の運営に要する経費として細則に定める会費を納入しなければならない。
第7条 (事務局) 本会の事務局は、会長の管轄する指定場所に置く。


第2章 会員

第8条 (会員) 本会は、次の会員をもつて構成する。

  1. 正会員   正会員は原則として、多摩帝国美術学校・多摩造形芸術専門学校,多摩美術短期大学・多摩美術大学・多摩美術大学大学院・多摩芸術学園を 修了、卒業、在席した者で、千葉県在住、在勤 または 出身者。
  2. 賛助会員  本会の趣旨に賛同し、本会事業に参加、支援をする個人、法人、または団体。
  3. 名誉会員  本会に正会員のうち 美術文化貢献ないし功績の著しい者で、総会において承認した者。

第9条 (会員の除名) 本会会員であって、本会の名誉を甚だしく毀損した者 並びに第5条に定める会費を3年以上未納
の者は、総会の決議をもってこれを除名することができる。
第10条 (報告義務) 会員は連絡先の住所を本会に報告する義務がある。


第3章 役員

第11条 (役員) 本会には次の役員を置く。
名誉会長・会長 (1名)・副会長 (2名)・理事 (会長・副会長を含む若干名)・会計 (2名)・監査(2名)
・顧問 (若千名)・相談役・名誉理事。
第12条 (役員の選出) 本会の役員は、次の方法で選出する。

  1. 会長及び副会長は、理事の中から互選し、総会を経て決定する。
  2. 理事は、会員の中から選出、または理事会で推薦し、総会を経て決定する。
  3. 会計・監査は、理事の中から互選し、総会を経て決定する。
  4. 前条以外の役員、名誉会長・顧問・相談役・名誉理事等は、理事会で推薦し総会を経て決定することができる。


第13条 (役員の任務) 本会の各役員の職務を次のように定める。

  1. 会長は、本会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。
  2. 副会長は、会長を補佐し、会長が事故あるときは、その職務を代行する。
  3. 理事は、会務を処理する。
  4. 会計は、金銭収支や物品等増減変動または損益の発生を記録・計算・整理し、管理及び報告する。
  5. 監査は、会計及び事業を監査する。
  6. 会務執行のため若干の委員をおくことができる。委員は理事会を補佐し実務を担当する。委員は会長が委託する。
  7. 会務執行のため、理事の中より代表を互選し事務局長をおくことができる。

第14条 (役買の任期) 役員の任期は一期2年とし、三期を限度とする。但し、特別な事由がある場合は
             総会の承認を得て定めることができる。


第4章 会議

第15条(会議の種類等) 本会には次の会議を置く。
    1.総会 総会は正会員で組織する。
1)総会の開催
定期総会は毎年1回開催し、臨時総会は必要に応じて会長が招集することができる。
2) 定期総会においては、次の事項についての決議を要する。
予算・決算の承認、会長・副会長・理事の決定、会則の変更、事業報告・計画の承認、その他の重要事項。
3) 総会は委任状を含む正会員の3分の1以上の出席で成立する。
4) 総会の決議は、出席議決権総数の過半数による可否とし、同数の時は議長がこれを決めるものとする。
ただし、会則の変更には、委任状を含む
          総会出席議決権総数の3分の2以上の同意がなくてはならない。
5) 総会の議長は会長若しくは会長の指名した会員が務め、議事については議事録を作成しなければならない。
2.役員会  役員会は役員をもって構成する。
1)役員会は会長が必要と認めたとき招集し、役員の過半数の出席をもって成立する。
2)役員会は次の事項を審議し、執行する。
         総会に提出する議案、会員の承認、総会によっで委任された事項、その他、会務の執行に必要な事項
3. 理事会 理事会は理事をもって構成する。
1) 理事会は、会長が必要と認めたとき招集し、開催することとする。


第5章 会計

第16条 (会計年度) 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月3I日に終わる。
第17条 (経費) 本会運営のための経費は、会費、基本金利子、寄付金およびその他の収入をもってあてる。
第18条 (会費) 会費の変更は、役員会似決議により総会の承認を必要とする。
第20条 (予算) 会長は、毎会計年度の収支予算案を定期総会に提出し、その承認を得なければならない。
第21条 (会計) 会計は、会計帳簿、備品台帳、会員名簿及びその他の帳票類を作成し保管する。


第6章 補則

第22条 (細則等の設定) 会則について、会務の執行に必要な事項は総会の議決を得て細則を定めることができる。
第23条 (雑則) 会則、細則のいずれにも定めのない事項については、理事会の決議により定期総会に報告する。


附則 1 (施行期日) この会則は、2014(平成26)年度定期総会の決議の日(平成26年6月25日)から施行する。
附則 2 (施行期日) この会則は、2015(平成27)年度定期総会の決議の日(平成27年6月21日)から施行する。
附則 3 (施行期日) この会則は、2016(平成28)年度定期総会の決議の日(平成28年6月19日)から施行する。
附則 4 (施行期日) この会則は、2017(平成29)年度定期総会の決議の日(平成29年6月18日)から施行する。
附則 5 (施行期日) この会則は、2018(平成30)年度定期総会の決議の日(平成30年6月17日)から施行する。


細則1 (会費)本会の会費は、次のとおりとする。
正会員 入会費 0円、 年会費3,000円
賛助会員 入会費 0円、 年会費2,000円
名誉会員 入会費 0円、 年会費      0円